介護保険制度について


介護保険制度は、高齢化・核家族化が進む中、お年寄りを社会全体で
支えていこうとする新たな仕組みとして、2000年4月より始まりました。

介護保険では、基本的に自宅での介護(在宅介護・居宅介護)が推奨されているわけですが、実際は介護サービスがあっても、介護職員の不足や資金不足から利用者に応じたサービス提供は困難なことが多いのが現状です。
 
その結果、必然的に「預けられる」入所介護施設への期待が高まるのですが、介護保険制度導入当初以来入所施設不足は一向に解消されておらず、大きな問題となっています。



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介護保険制度〜介護保険制度の仕組みについて〜


介護サービスを利用するためには、まず利用される方ご本人が、介護を要する状態であることが認定(要介護認定)されなければなりません。
 
 要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者(市町村及び特別区)によって行われるのですが、要支援1、2、要介護1〜5の7つの段階に分けられます(介護保険法上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定されます)。これをもとに、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するのが良いのか、ということをコーディネイトするのが介護支援専門員(ケアマネージャー)
です。

 介護サービス事業者については、厚生労働省により基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要があります。介護サービス事業者は、1割を利用者から徴収し、残りの9割の給付費を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し支給されるのですが、国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっています。



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介護保険制度〜介護保険料について〜


介護保険制度の介護保険料は、要介護状態の区分により、1か月間に利用できる介護サービスの上限額(支給限度額)というものが定められています。
介護保険では、原則介護保険料の1割が自己負担になるわけですが、1ヶ月の上限額を超えた分については、全額自己負担となりますので、ご注意下さい。支給限度額と自己負担額については以下の通りです。

居宅介護の支給限度額と自己負担額

 区分   1か月の支給限度額   自己負担額
要支援 1     49,700円   4,970円
要支援 2    104,000円 10,400円
要介護 1    165,800円   16,580円
要介護 2    194,800円 19,480円
要介護 3    267,500円  26,750円
要介護 4    306,000円  30,600円
要介護 5    358,300円   35,830円

なお、利用した介護サービスの自己負担金額が、所得によって定められた一定額を超えた場合は、お住いの市区町村に申請することによりその超過分の払い戻しを受けることができます。その際は領収証が必要ですので、必ず保管するようにしておいて下さい。また、介護保険制度を同じ世帯に複数利用されている人がいる場合は、それぞれを合算して申請することもできます。



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介護保険制度の申請〜@申請手続きについて〜


介護保険の申請手続き

1. 申請
介護保険制度の利用をご希望されるご本人、又はご家族のかたがお住いの市区町村の窓口に、介護保険申請のための必要書類を提出します。介護保険申請のための必要書類とは以下に挙げるものです。

(1) 介護保険要支援・要介護認定申請書(市区町村の窓口)

(2) 介護保険被保険者証(介護保険証)
※第2号被保険者(40〜64歳)の方については、加入されている医療保険の保険証が必要です。

(3) 診察券など、介護保険申請者ご本人の主治医の先生
  の連絡先が分かるものが必要です。



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介護保険制度の申請〜A訪問調査について〜


介護保険制度では、調査員が介護保険申請者ご本人のご自宅を訪問し、現在の心身の状態・介護医療の必要性などの聞き取り調査を実施します。実際行われる調査の内容は、(1)基本調査(2)概況調査(3)特記事項の3つです。

(1)基本調査
全国共通の基本調査票に基づいた、介護保険の申請者ご本人を対象にした82項目の介護保険認定基本調査で、主な内容は以下の通りです。
・視力・聴力などはどの程度か
・歩行や起居、寝返りができるか
・食事、入浴、排泄などに介助が必要か
・着替えや洗面などに介助が必要か
・ひどい物忘れや徘徊などがあるか
・過去14日間にどのような医療を受けたか

(2)介護保険認定概況状況調査
必要に応じて、現在受けている介護サービスの状況や、家族や住居の環境を調べる介護保険認定概況調査です。

(3)特記事項
介護保険の申請者ご本人に何か特別な事情があれば、調査票に書き込む、介護保険認定特記事項調査です。



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介護保険制度の申請〜B主治医の意見書提出について〜


介護保険制度では、介護保険申請者ご本人の主治医の意見書を提出します。介護保険申請者の主治医が医学的な立場から、介護が必要な状態にあるのかどうかについて、意見書を書きます。

※主治医の意見書提出については、市区町村から、介護保険申請書に記載された主治医の先生に直接連絡がいきますので、申請者ご本人が何か行わなければならないというわけではありません。どうぞご安心下さい。連絡を受けた主治医が、介護が必要になった原因・現況についての意見書を記載後、意見書は、主治医から直接、市区町村の担当窓口へ届けられます。



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介護保険制度の申請〜C要支援・要介護度の審査・認定〜


介護保険制度では、要支援・要介護度の審査・認定訪問調査及び医師の意見書を基に、介護保険申請者の介護の必要性や、どの程度の介護を要するが審査・認定されます。
審査については一次判定・二次判定があります。

(1)介護保険認定一次判定
介護保険申請者の調査票を基に、コンピュータに入力して、介護保険認定一次判定が行われます。

(2) 介護保険認定二次判定
医学、福祉などの専門家で構成された「介護認定審査会」が開かれ、介護保険認定の二次判定が行われます。「介護認定審査会」は、主治医の意見書・訪問調査の特記事項などを参考に、どれくらい介護が必要なのかか、審査されます。



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介護保険制度の申請〜D認定結果の通知〜


介護保険制度では、要介護度を示した認定結果が、原則として申請してから30日以内に通知されることになっています。各市町村ごとによって異なりますが、どの市町村も概ね以下の内容の通知は郵送されてくると思われます。

・認定結果通知書
・介護保険被保険者証
・その他の書類
・介護保険制度の利用案内書
・ケアプランを立ててもらうための、地域包括支援センター・指定居宅介護事業所等のリスト



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介護保険制度の申請〜Eケアプラン作成について〜


 介護保険制度において、ケアプラン作成介護サービスを受けるためには、ケアプラン(介護サービス計画)を作って、市区町村へ届け出る必要があります。但し、「要支援」と「要介護」では、相談先が異なります。

「要支援」 → 地域包括支援センター
地域包括支援センターとは、介護保険法に基づき各市区町村に設置されている施設のことで、主に介護予防サービスのケアマネジメントを行う他、介護や財産管理などの相談にも随時応じています。「要支援」と介護認定された場合は、地域包括支援センターに所属する保健師や介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、ケアプランを作成していきます。

「要介護」→ 居宅介護支援事業者
お住いの地域にある、福祉サービス事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、居宅サービスのケアプランを作成していきます。

※在宅介護ではなく、施設事業所の介護を希望される場合は、介護保険申請者ご本人が介護保険施設に直接申し込み、契約を行うことになります。その場合、利用希望する介護施設が、本人や家族と相談しながら、ケアプランを作成します。



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介護保険制度の申請〜F介護サービス開始〜


介護保険制度では、ケアプランを市区町村に提出し、事業者と契約を結べば、さあいよいよ介護サービスの開始です!実際支払うお金は、介護を受けた費用の1割ですが、施設介護サービスの場合は、居住費、食費なども自己負担になります。介護保険によるサービスは以下の通りです。

居宅介護サービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・訪問看護
・居宅療養管理指導

通所型・短期入所型の居宅介護サービス
・短期介護
・通所介護
・通所リハビリテーション

その他の居宅介護サービス
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費支給
・特定施設入居者生活介護

地域密着型介護サービス
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

施設介護サービス
「要介護」と認定された方が入所できる施設は以下に挙げる3つです
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護療養型医療施設(療養型病床群など)



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